埼玉県トラック協会 いるまの支部青年部会

一般社団法人 埼玉県トラック協会 いるまの支部 青年部会 規約

平成 9年5月 制定
平成10年5月16日改定
平成11年5月29日改定
平成11年7月 1日改定
平成13年5月26日改定
平成14年5月26日改定
平成15年5月17日改定
平成20年5月17日改定
平成21年5月23日改定
平成23年5月28日改定
平成25年5月23日改定

一般社団法人 埼玉県トラック協会 いるまの支部 青年部会 規約

(名称及び所在地)
第1条本会は、(一社)埼玉県トラック協会いるまの支部青年部会と称し、事務所を会長所属の事務所内に置く。
(目  的)
第2条本会は、トラック事業社の後継者及び幹部社員の育成と会員相互の親睦を深め、健全な業務及び支部会員各位の繁栄を図ることを目的とする。
(組織及び会員)
第3条本会は、(一社)埼玉県トラック協会いるまの支部各事業社(原則として社員在籍6ヶ月以上)における後継者若しくは幹部社員によって組織運営する。尚、会員は1社2名までとする。
(年齢制限)
第4条会員の年令は、満20才からとする。
(役  員)
第5条本会は、次の役員及び事務局を置く。

  会   長   1名
  副 会 長   2名
  運営事務局   6名(局長1名、副局1名、会計1名、親睦3名)
  幹   事      各委員会3名以上(委長1名、副長2名以上)
  会 計 監 事   2名
  相 談 役   1名 前期会長がこれにあたる。

  (1)役員は会員の中より互選するものとする。
  (2)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  (3)任期中、役員に欠員を生じた場合は、役員会の決議により補充する。
  (4)補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧  問)
第6条本会に顧問を置くことが出来る。
  顧   問    1名
  (1)顧問は役員会において選任する。
  (2)顧問は会長の要請により各会議に出席することが出来る。
(会  務)
第7条役員の会務は次の通りとする。
 (1)会長は本会を代表し、会務を統轄し、役員会の議長となる。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事ある時はその職務を代行する。
 (3)運営事務局は運営事務を処理し、その責を負うものとする。
 (4)運営事務局、会計担当は会計事務を処理し、その責を負うものとする。
 (5)運営事務局、親睦担当は親睦事業を企画実施する。
 (6)幹事は会長を補佐し、会務を処理する。
 (7)会計監事は会計業務を監査し、定期総会において監査報告を報告しなければならない。
 (8)副会長は運営事務局を補佐する。
 (9)相談役は会の運営に対し補佐する。
(総  会)
第8条 本会は、毎年1回の定期総会を開催し、次の事項を決議するものとする。
尚、総会の議長は会長がこれにあたる。
 (1)前期の会務報告
 (2)前期の会計報告
 (3)役員の選任(2年に1回)
 (4)事業計画及び収支予算
 (5)会則の改定
 (6)その他必要なる事項
但し、必要あると認めた場合は、役員会の決議を経て臨時総会を開く事が出来る。
(決  議)
第9条(1)会員はそれぞれ1個の表決権を有する。
(2)総会は会員の過半数の参加により成立する。
(3)総会の議決は出席会員の過半数の同意により決定する。
(4)可否同数のときは議長の決するところによる。
(表面表決権)
第10条総会に出席出来ない会員は、あらかじめ通知された事業について書面をもって表決し,又は、他の出席会員に表決権の行使を委任することが出来る。この場合には、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第11条総会の事項については、議事録を作成しなければならない。
 (1)会議の目的である事項、日時及び場所
 (2)会員数及び出席者数
 (3)議事の経過の概要及びその結果
 (4)議事録は、事務局に備え付けて置かなければならない。
(役員会)
第12条役員会は毎月1回以上会長がこれを招集する。
 (1)役員会は、会長、副会長、運営事務局、幹事、監事、相談役 をもって構成する。
 (2)役員は次ぎに掲げる事項を決定する。
    1、総会の議決した事項の執行に関する事項
    2、総会に付議すべき事項
    3、新入会員の承認
    4、その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 (3)役員構成員の4名以上から会議の目的を示して開催の請求があったときは、
   会長は請求の日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
 (4)役員会の議長は、会長がこれにあたる。
 (5)役員会は、その構成員の3分の2以上の出席がなければ開催することが出来ない。
   但し、委任状の提出により出席とする。
 (6)役員会の議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、
   議長の決するところによる。
 (7)役員会の議事録は、規約11条と同様とする。
(運  営)
第13条本会は、第2条の目的達成のため、次の事項を推進する。
 (1)支部の諸行事に参加協力する。
 (2)定例連絡会議の開催
 (3)安全運行・公害防止のための諸行事の、立案参加
 (4)相互親睦のための親睦旅行、他の行事立案参加
 (5)会員発展のための相互協力と会員間紛争の解決
 (6)その他、総会、役員会で決定した事項
 (7)この会は、その目的を達成するために必要な事項を調査し、研究し審議し、
  及び実施するために委員会を置く
 (8)委員会の構成、運営等については会長が役員会の議決を得て別に定める。
 (9)この会には、研修委員会、業務協力委員会、社会事業委員会を設置する。
   別に必要のある時は、役員会の承認を得て特別委員会を設置することができる。
 (10)会員は、何れかの委員会に配属するものとする。
 (11)各委員会は必要に応じて委員長が招集する。開催する事業の計画書及び報告書を役員会に提出する。
 (12)各委員会の業務分掌は、次のとおりとする。
    1、研修委員会
        指導力、経営等会員発展のための、事業企画立案
    2、業務協力委員会
        企業課題・物流情報等会員発展のための、事業企画立案
    3、社会事業委員会
        会員の技能向上・資格取得等の、事業の企画立案
    4、特別委員会
      ・会員拡大委員会
        会員拡大の活動・アピール・情報収集
      ・記念事業委員会
        事業企画の立案
(表  彰)
第14条次の各項の一つに該当する場合は、役員会の会議を経て表彰を行う。
    (1)本会の運営に著しく貢献したとき
    (2)優秀な安全運行に協力し、顕著な功績を上げたとき
    (3)その他特に表彰の必要を認めたとき
(除  名)
第15条第21条(報告の義務)において当事者間での解決が困難など、秩序を乱し本会の目的に反する行為のあった会員事業所に対しては、役員会において除名する
(脱  会)
第16条会員が異動その他の事由より脱会しようとするときは、その旨を会長に届け出、役員会の承認を得るものとする。前項の場合、未納の会費は完納しなければならない。 但し、既納の会費は払い戻さない。
(慶  弔)
第17条会員の慶弔については次のとおりとする。
 (1)会員及び会員1親等
     慶   10,000円
     弔    花輪1基
     弔   10,000円
 (2)上記以外については会長に一任する。
(会  計)
第18条本会の運営は、会費、寄付金、補助金及び会費をもって充当する。
 (1)会費月額  1社 4,000円とする。
 (2)臨時会費(業務遂行上必要に応じ徴収する。)
 (3)入会金  1名 10,000円とする。
 (4)寄付金
 (5)補助金
(徴収保管)
第19条本会の会費徴収保管は運営事務局会計担当が行う。
(会計年度)
第20条本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(報告の義務)
第21条営業活動において、青年部会員事業所が既に運送契約等々継続取引きしていることが判明した場合、該当会員事業所に概略を報告しなければならない。
(その他)
第22条本規約に定めない事項については、総会において決議するものとする。

一般社団法人 埼玉県トラック協会 いるまの支部 青年部会 運営細則

(目的)
第1条(一社)埼玉県トラック協会いるまの支部青年部会に係る規約、第12条2項5号に基づき、本会の運営に関し必要  な事項を定め、当該運営を円滑に行う事を目的とする。
(決議)
第1条議決は、規約第12条に定める役員会にて、出席する役員の過半数により決する。
 可否同数の場合は会長が決する。
(改廃)
第1条細則の改廃は役員会の議決を要し、総会にて報告する。
(細則)1.資料作成、事務手数料について
  ※ Word、Excel等  B5 1枚 1,500円
                 A4 1枚 2,000円
                 B4 1枚 3,000円
  ※ 総会や各事業委員会の資料作成のため、3枚以上作成(Word等を使用)した場合、事務手数料として3,000円請求できる。(但し、1枚の用紙に文字がたくさん詰っている場合に限る。その判断は、作成した本人に任せる)

2. コピー代について
   ※ 用紙、インク代含む    
        モノクロ      B5 1枚   15円
                  A4 1枚   20円
                  B4 1枚   25円
           カラー           A 4   1枚     5 0円

3 .工務に係る運用について
   (1)公務とは、当会を代表し出席執行すべき事業をいう。
   (2)公務により、出席・参加した場合適用する。
  (3)選任は会長一任とする。
  (4)活動に要する費用は、会にて精算する。
  (5)当会を代表し出席執行すべき主な事業
    1. 支部(親会)より要請事業
    2. 埼ト協県青年部会事業
    3. 他青年部との交流事業
    4. その他必要と認めた事業
  (6)活動に要する費用の精算
    1. 日当、1名/1日/3,000円(但し1日に満たない場合もこれに準ずる)
    2. 事業参加実費
    3. その他必要と認めた費用

以上